衛生管理者の資格には種類があることをご存じですか?HACCPの義務化で衛生管理について注目している方も多いかもしれません。そこで今回は、衛生管理者の資格の種類や選任義務についてわかりやすく解説します。
衛生管理者の仕事は、労働者にとって快適な労働環境を作るため、職場の衛生管理を専門で行うことです。労働者が健康で働ける環境をつくり、さらに有害業務を扱う仕事に従事する労働者の命を、労働災害から守ります。そんな衛生管理者の仕事について詳しく確認していきましょう。
衛生管理者の具体的な仕事は、労働環境によるものや、労働者によるものなど多岐にわたります。中でも主な仕事内容を確認しておきましょう。
健康に異常のある従業員がいないか確認し、労働者が健康を害していた場合に対処することは衛生管理者の仕事のひとつです。労働者から健康相談を受けて早めの対処をすることで、労働者の健康障害の防止をします。また、労働者の病気が業務に起因するものではないか統計をとり、常に労働環境に目を配ることも重要な仕事です。
労働者に対して、衛生管理の研修会やイベントなどの教育の場を設けます。労働衛生計画作成を行い、実施、評価、改善といった、いわゆる衛生の「PDCAサイクル」を回し、労働者の衛生教育に努めるのも衛生管理者の重要な仕事です。
衛生管理者は従業員の健康を維持するため、各々に健康診断を受けるよう促します。また、健康診断の結果が悪い従業員がいた場合には再検査を促したり、従業員が産業医に面談できる場を設定するのも仕事です。
労働環境が衛生的かどうかの調査を行い、労働災害防止に努めます。また、有害業務を行う場合には、その危険性や有害性が従業員に悪い影響を与えていないかの調査も必要です。万が一、労働災害が起こったり、有害業務での危険性が認められたりした場合には、衛生管理者が再発防止の対策を取ります。
衛生管理者の資格は国家資格で、2種類あります。ここでは第一種、第二種の違いや、従事できる業種などを確認しておきましょう。
第一種衛生管理者は衛生管理者の上位資格なので、保有していればすべての業種の事業所で業務を行えます。
労働者の体に悪影響を与える可能性のある有害業務に関係する業種についても従事することが可能。具体的な業種は、電気業、ガス業、水道業、医療業、清掃業などの有害業務を行う業種に加え、金融業、保険業、情報通信業などの有害業務を含まない業種まで、幅広い業種で働くことができます。
第二種衛生管理者の資格は、有害業務に関係しない業種の事業所で仕事をすることができます。主に、事務作業の多い業種の衛生管理を行う場合には、第二種の資格を取得すると良いでしょう。
具体的な業種は、先述の有害業務を含まない業種である、金融業、保険業、情報通信業などに従事することが可能です。
働くことができる業種は少ないですが、同業種でキャリアを重ねる場合には第二種取得だけでも業務に差し支えありません。必要な資格を選択する考えもあります。
衛生管理者には選任義務があります。労働者が常時50人以上働いている事業所では、労働者の人数に応じて、選任の衛生管理者を置く義務があるのです。事業所の衛生管理は、衛生管理者にしか行えないため、義務違反の場合には50万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
衛生管理者は、その事業所の専属となります。原則として兼任はできません。事業所の単位は企業の支店、支社、店舗なので、その1か所ごとの労働者が50名以上の場合には、それぞれに衛生管理者の選任が必要。ただし、複数の衛生管理者が選任されている中に労働コンサルタントがいる場合には非専属も可能です。
衛生管理者の選任の人数は労働者の人数によって定められています。事業所の規模に応じて選任数は増えますが、1つの事業所の労働者数なので、大人数であることは少ないかもしれませんが、選任数を守っているか確認しておきましょう。
事業場労働者数と衛生管理者の選任数
50人以上~200人以下 1人以上
200人超~500人以下 2人以上
500人超~1,000人以下 3人以上
1,000人超~2,000人以下 4人以上
2,000人超~3,000人以下 5人以上
3,000人超 6人以上
衛生管理者は、労働者の健康や命を守る重要な仕事です。また、衛生管理者は国家資格であり、事業所ごとに選任されるので、今後のキャリアのための資格取得を検討しても良いかもしれません。衛生管理者についての正しい知識をもって、HACCPの義務化の準備を進めましょう。