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特定技能とは?対象職種や技能実習との違い、受け入れ枠を解説

作成者: カミナシ編集部|2020.10.01

介護業や外食分野をはじめとして、日本は深刻な人手不足にあります。それを解消するため、新たに新設されたのが特定技能です。外国人労働者の受け入れ枠が拡大され、特定の産業分野に限り外国人労働者を雇用できるようになりました。

 

この記事では、特定技能について詳しく紹介。どのような内容で、認められる業種は何か、技能実習とはどのように違うのかについて解説します。

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特定技能とはどんなもの?

 

日本は中小企業や小規模事業者をはじめ、深刻な人手不足に悩まされています。国内で人材確保の取り組みを行っても、その不足を補うことができません。

 

このような状況を打開するため2019年に新設されたのが、新たに外国人労働者の就労を認める在留資格「特定技能」です。

 

人手不足に悩む経営者にとって嬉しい制度ですが、そもそも特定技能とはどのようなものなのか、その内容について確認しておきましょう。

特定技能は2種類ある

特定技能には次のように1号と2号の2種類があります。

 

  • 1号:相当程度の知識または経験を必要とされる業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 2号:熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

1号は14種類の特定産業分野が対象で、このうちの建設、造船・舶用工業のみが2号に移行できます。1号は在留期間が5年までと定められていますが、2号は3年、1年または6か月ごとの更新をするだけで、期限の定めはありません。

 

1号の場合、家族の帯同は認められませんが、2号は一定の条件のもとに配偶者や子どもの帯同が可能です。

技能実習との違い

これまで日本の産業では、技能実習生として多くの外国人が就労してきました。技能実習は、働きながら習得した技術や知識を母国である発展途上地域の発展に活かすことを目的としたもの。一方、特定技能は労働力の確保が目的であるため、両者はまったく異なります。

 

技能実習生は労働力の調整のために雇用することはできません。技術の習得を目的としていることから、従事できる労働も限られています。しかし、特定技能は外国人労働者としての在留資格のため、対象となる産業分野であれば広範囲に働け、転職も可能です。

介護、宿泊業などの特定産業分野に認められる

 

特定技能の在留資格を有する外国人労働者の受け入れは、次のような14種類の特定産業分野で認められます。

 

「介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、電気・電子情報関連産業」

 

このうち、建設、造船・舶用工業のみが特定技能2号の対象になります。他の業種は在留期間の上限である5年を過ぎた場合は、本国に帰らなければなりません。

介護分野が一番受け入れ人数が多い

特定技能の在留資格を有する外国人労働者の受け入れ枠は、2019年から2024年の5年間で345,150人と定められています。

 

このうち、主な業種別受け入れ人数は次の通りで、一番多いのが介護分野です。

 

  • 介護分野:60,000人
  • 外食分野:53,000人
  • 建設業:40,000人

企業の受け入れ枠は業種によって異なる

介護分野、外食分野は他と比較して受け入れ人数は多いものの、どちらも2019年から2024年の5年間で見込まれる人手不足の人数は約300,000人と桁違いです。今後は、各事業者が有資格者の雇用をどのくらい確保できるかが問題になるでしょう。

 

しかし、企業がどのくらいの人数の外国人労働者を受け入れることができるかは、業種ごとに異なっています。

建設と介護以外は無制限

企業ごとの受け入れ人数は基本的に制限がありません。ただし、建設業と介護業は次のような制限が設けられています。

 

  • 建設業:受け入れ企業の常勤職員の人数が上限
  • 介護業:事業所単位で日本人等の常勤介護職員の人数が上限

 

例えば社長が1人で従業員は非常勤職員のみという事業者は、雇える外国人労働者は1人ということになります。介護業の場合は雇用できる人数の基準となるのが日本人のみとなるため、さらに厳しい条件です。

受入れ機関と登録支援機関の違いとそれぞれの役割

 

特定技能の制度には「受入れ機関」と「登録支援機関」という、2つの機関が設けられています。それぞれの違いや役割を見てみましょう。

受入れ機関は外国人労働者を雇用する

受入れ機関とは、特定技能の在留資格を有する外国人労働者を雇用する機関のことです。ここでは、受け入れ機関の基準や義務について見てみましょう。

企業や個人事業主など

具体的に受入れ機関になるのは、企業や個人事業主などです。これら企業や個人事業主などが外国人労働者を受け入れるためには、次のような基準があります。

  1. 報酬額が日本人と同等以上など、雇用契約が適切であること
  2. 5年以内に出入国・労働法令違反がないなど、受入れ機関自体が適切であること
  3. 外国人労働者が理解できる言語で支援できるなど、支援の体制があること
  4. 日本語教育、住居確保など支援計画の作成をしており、支援計画が適切であること

 

このうち3と4は、登録支援機関に委託することで基準を満たすことができます。登録支援機関についてはこのあと詳しく説明しましょう。

 

基準の場合と同様に、2は委託によって免除を受けることができます。義務を怠ると出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることもあるので注意が必要です。

 

また、雇い入れる際には次のような義務が課せられます。

  1. 報酬を適切に支払うなど、雇用契約を確実に履行すること
  2. 支援を適切に実施すること
  3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

 

登録支援機関になるには、基準や要件を満たさなければなりません。登録支援機関になれるのは、支援体制を整えた業界団体や法人、社会保険労務士など、広い範囲が対象です。2020年7月現在で、登録支援機関の数は4,859件になります。

 

登録支援機関が外国人労働者に対し行う支援は、入国時の送迎や日常生活、社会生活でのサポートです。9つの項目が設けられ、すべて実施しなければなりません。

登録支援機関は外国人を支援する

雇い入れる外国人労働者への支援は本来受入れ機関の義務ですが、登録支援機関に委託することでそれを免れます。

 

登録支援機関は受入れ機関からの委託に基づいて、外国人労働者への支援を実施するという仕組みです。登録支援機関は受け入れ機関に代わり、外国人労働者に対する9つの支援項目のすべてを実施する役割があります。

受入れ機関から委託を受ける

登録支援機関とは、雇い入れる企業や個人事業主などから委託を受け、外国人労働者への支援を実施する組織です。雇い入れる企業や個人事業主などは、雇用する外国人に対し支援を行わなければなりませんが、これはすべて登録支援機関に委託することができます。

まとめ

 

特定技能の制度はまだ始まったばかりで、外国人労働者の受け入れが本格化するのはこれからです。

 

2019年12月末時点での特定技能外国人の数は1,621人で、その9割が技能実習生からの移行になります。初年度の受入人数は約40,000人と設定されており、それにはるか及ばない状況です。

 

法律の準備期間が短く、体制が整備されていないなどの問題はありますが、その後も新型コロナウィルスの感染拡大の影響などで制度の活用はあまり広がっていません。人材雇用確保のため、さらなる広がりが期待されるといえるでしょう。