飲食料品製造業分野でも受入開始!在留資格「特定技能」について解説してみた

お世話になります。カミナシチームです!

右を見ても、左を見ても「人手不足」の大合唱。欠員率は3%と、製造業全体の平均の2倍以上です。そんな中で、最低賃金が上がるというニュースも出ました。

当然、政府も解決策を考えています。その中の一つとして、飲食料品製造業分野でも特定技能1号での受け入れが可能となります。これはどんな内容なのか、サマリーにしてみました。

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◾「特定技能」と「技能実習」って同じなの?

違います。似て非なるものです。「技能実習」というのは、日本の開発技術を途上国などに広め、経済発展してもらうための制度です。こちらは、配膳や盛り付けなどの単純作業をさせることは出来ません。

一方今回お伝えする、「特定技能」は日本の人手不足を解決するための施策となります。政府が定めた、特に労働力不足が深刻な14業種において外国人の労働者を受け入れようという施策です。

※「特定技能1号」と「特定技能2号」があるのですが、2号は建設業(1号にも該当)・造船舶用工業の2業種です。そのため、介護、宿泊、飲食、などのほとんどの業界は1号に当たります。


◾「特定技能1号」の飲料食料製造業について

・在留期間は上限5年までとなります。

・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト(仮称)」(2019年10月以降に実施)又は「日本語能力試験(N4以上)」

・技能水準では、「印象良品製造業技能測定試験(仮称)」(2019年10月以降に実施)

※食品等を衛生的に取り扱い、飲食料品の製造・加工作業の業務について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる専門性・技能を有することを確認する試験となります。

 

・家族の帯同は基本的に認められません。

・転職は同分野の同水準の技術が求められる職種に限り、認められています。

・雇用形態は直接雇用になります。

※飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針:http://www.moj.go.jp/content/001278460.pdf

 

上記のように、基本的に転職は認められているため、外国人の労働者に「選ばれる職場づくり」が今後より一層重要になってくると考えられます。


◾どのくらい受け入れてもらえるの?

向こう5年間で最大3万4,000人の受入れを想定しています。しかし、現実は思ったように進んでいないようです。

特定技能試験合格しても許可の進みが遅く、結局、3ヶ月で許可された外国人は30人(7/12時点)程度との情報もあります。受け入れには時間がかかることを想定して、早めに動く必要があるかもしれません。

最後に、特定技能の受け入れ要件を掲載させて頂きます。

このように、特定技能の制度はうまく活用すれば最大5年間就業することが可能で、外国人労働者や企業双方にとってメリットがある制度になります。

経営課題である人手不足を解決する1手段として考えてみるのも良いかもしれません。

現場の紙をなくす現場管理アプリ カミナシでも今後、外国人スタッフが実力を発揮できるように、多言語対応などを進めていく予定でおります!

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

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