HACCP義務化の期限はいつまで?対象業種や罰則を詳しく解説します

15年ぶりに大幅に改正された「食品衛生法」が2020年6月1日施行となりました。それに伴い、HACCPによる衛生管理が食品を扱う全事業者に対して義務化されました。

 

 

義務化の対象となった方からは、こういった声を聞きます。

  • HACCPの義務化はいつから始まるか、スケジュールを知りたい。
  • 義務化に応じなかった場合に罰則規定はあるのか
  • 自分の事業は対象となるのか。対象となる事業や業界を知りたい。
  • 義務化対応で何をしなくてはならないのかを知りたい

 

焦るお気持ちはよく分かります。しかし、まずは目の前の事実「改正食品衛生法」に真正面から向き合っていただきたいと思います。どうせ法は守らなければならないのですから「法の改正受けて何にチャレンジするか」を前向きに考える機会として捉えてみることをオススメします。

 

それでも、本記事ではHACCP義務化で最初に気になる「いつから」「何を」する必要があるかという情報に正面から向き合っていきたいと思います。

 

HACCP義務化はいつからはじまる?

この法令は2018年6月に公布され、2020年6月1日に施行となっています。

 

「えっ、もう施行になっているの?」と思われた方、そのとおりです。

 

施行というのは「公布された法令の効力を現実に発生させること」なので、「いつから?」の答えは今年の6月1日からです。「改正食品衛生法は」その法令の効力が有効になっているので、既にこの法令には効力があるのです。

 

「聞いてないよー」というわけにはいきません。コロナ禍の裏側でひっそりと施行されたわけではなく、コロナのおかげで目立たなくなってしまいましたが「施行」されているのです。

 

それでも、すぐに罰則とかはないでしょうという皆さん。そのとおりです。

法は皆さんに優しいので「施行」になってもすぐに保健所や食品衛生監視員の方々が、皆さんのお店に行って調査を行ったり、「行政指導」や「営業停止」などの「行政処分」を行ったりするわけではありません。

 

ここが大事です。既に「施行」となった「食品衛生法」には、「経過措置期間」があります。経過措置期間は「2021年6月1日」までです。

 

すなわち、およそ一年後の2021年6月1日からは、法令を遵守していなければなりません。およそ一年後からは、保健所や食品衛生監視員など地方自治体の方々が、皆さんのお店を訪れて、法令が遵守されているかを調べに来ます。そして、法令を遵守していなければ、「改善命令」「行政指導」「行政処分」など段階的な措置が実施されます。

 

HACCP義務化の対象となる事業

この法令では皆さんのことを食品等事業者と呼んでいます。この法令の対象は異物混入、食中毒などの問題が多い飲食店のみだろう、と思っている方もいらっしゃるようですが、実は対象は食品に関わる全ての事業者および営業者(食品の調理や販売をする飲食店だけでなく食品製造や食品加工を行う食品工場などの施設も含む)となっています。それが食品等事業者です。

 

現在の食品衛生法の許可業種は 34 業種ですが、それ以外に都道府県等の条例により許可業種となっているものもあります。34 業種以外の業種も含め、制度化の対象事業者を把握する仕組みを構築するよう検討されています。

 

HACCP義務化対応を無視した場合の罰則規程

食品等事業者の皆さんが衛生管理計画の策定及びその遵守を行わない場合、まず地方自治体の行政指導が行われます。

その行政指導に従わず、人の健康を損なう恐れがある飲食に適すると認められない食品等を製造した場合には改善が認められるまで施設の営業許可取り消し、営業の全部、もしくは一部の禁止、または一定期間の停止を行うことができます。

 

それらの行政処分に従わずに営業を行った場合には罰則が適用されることとなります。これは、従来の食品衛生法の営業施設への指導、行政処分等と変わりません。と厚労省のパブリックコメントでは説明されていますが、これまでと変わらず罰則規定があると明示されています。

 

それでは、法令を遵守するとはどういうことでしょう?それは「改正食品衛生法」が要求している内容を実行しなければならないということです。

公布となった「法令」をお読みになっても、さっぱりわかりません。法令とはそういうものなのです。簡単な内容なのですが、法律の言葉で難しく書いてあります。

 

難しく書かれている簡単な内容とは何か?それは

(1)衛生管理計画の策定

(2)計画に基づく実施

(3)確認・記録

です。策定とはいろいろと考えて計画などを決めることですから、衛生管理計画を決めて、実行し、それができているか確認と記録をしてください。ということです。

 

また衛生管理計画のレベルが、事業者ごとにあまりにかけ離れてしまわないように、食品衛生協会や全国スーパーマーケット協会、日本フードサービス協会など皆さんの所属団体や協会が作成した「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」を参考にして作成することになっています。

 

それぞれの手引書は厚労省のホームページに公表されていますので、こちらから確認することができます。気になる方はぜひご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

 

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